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パラリーガル / リーガルスタントについて

各国の特許制度には審査段階と審判段階がある。「審査での判断を再度審判で審理する」という思想は世界共通である。しかしながら、実際の運用面では、特に、審査で最終拒絶された場合に、審判が果たす役割が微妙に相違している点に留意を要する。

パラリーガル / リーガルスタントについて

各国の法律事務所、特許事務所では、ほとんどの場合、弁護士、弁理士のみならず、多くの非資格者が、弁護士及び弁理士を補助するために働いている。彼らを、古くはパラリーガル、近年ではリーガルアシスタントと呼ばれている。

当然のことながら、弁理士のみでは特許業務全てを行いながら事務所を運営することは不可能である。基本的には、弁理士は法的判断、実体的書類(特許明細書、意見書、補正書、審判書類、訴訟書類等)を作成し、パラリーガルはその補助業務を行うという役割分担である。米国や日本の大規模な特許事務所の場合、さらに詳細に分けると、これ以外に「秘書」(secretary)、「事務員」(office clerk)等がいる。ともかく、弁理士のみでは所定規模以上の特許事務所を運営することは不可能であることから、パラリーガルや、いわゆる事務員は非常に大きな役割を果たしているといえる。

ある米国弁護士に「パラリーガルとはどのような職業と定義すればよいか」と聞いたところ、一言で言うと「担当特許弁護士が不在の場合、代わって顧客に対して事件内容の説明ができるのがパラリーガルである」ということであった。「単なる事務員ではなく、より専門性が高く、知財制度の知識があり、個別案件内容に関与している所員」ということになる。

いかに優秀なパラリーガル、事務員を育成するか、がその事務所の実力となる。弁理士+パラリーガル、事務員の全体の総合力が、顧客に提供される仕事の総合力となるからである。 

また、法律事務所(弁護士事務所)と特許事務所を比較した場合、一般に、特許事務所の方が法律事務所に比して、パラリーガルを含む非資格者が成果としての仕事に及ぼす影響が大きい。

いずれの国でも同様であるが特許業務の場合、同時に進行する案件数が非常に多く、かつ各案件における特許庁の手続期限が非常に厳格であり、書式が厳格に決まっていることから、弁理士が実体的書類(明細書、意見書、補正書、審判書類、訴訟書類等)を作成した後、パラリーガル又は事務員が、多数種類のフォーマットの中から適切なものを選択して提出書類を作成し、管理期限内に適切に特許庁にオンライン提出又は紙提出ができることが必要である。

私自身、訴訟案件も多数経験があるが、日本の裁判所は、特許庁ほど書類提出期限に関して厳しくない。従って、訴訟事件にあっては、手続き期限も権利取得案件程はタイトではないことから、特許案件ほど期限管理に神経をとがらすことはない。この点で法律事務所とは業態が大きく異なっており、特許事務所こそがパラリーガル、また、裁判所への提出書類のフォーマットも特許庁ほど厳格ではない。従って、特許事務職員の果たすべき役割は、法律事務所の職員に比してより大きく重要である、と言える。

知財業務は非常に専門的であることから、パラリーガル、事務所員は、ある程度専門的知識を身に着ける必要が絶対にある。弁理士の場合には資格取得のために、特許庁がオーガナイズする試験(弁理士試験)を受験する中で、知財制度を非常に厳しく学習するが、パラリーガルの教育は、一般的に個別事務所毎、パートナーとして働く弁理士自身のポリシーに基づく、個別の教育によることとなる。日本においては、その重要性の観点から、日本弁理士会もパラリーガルの教育コースを設けている。

私個人も、自分の事務所を始める前に所属していた規模の大きな事務所で、自分の部門(外国業務部門)で15人以上のパラリーガル、事務員を部下としていたことから、知財教育、ビジネス知識、人材教育の重要性を痛感し、独立後、ある会社の社長による特許事務所パラリーガル育成のコースの提案に賛同し、校長として約5年間、第一線で教鞭をとったことがある。

他の講師と共にカリキュラムを検討し、教材を自前で作成し、東京の中心部に学校が設立され、多くの特許事務所からのパラリーガル、事務所の方々の出席をいただき、仕事が終わるとかけつけて数時間の講義を行った。一定程度の成果を見たと考えているが、私自身にとっては「パラリーガル教育」は、その重要性から、個人的にも、社会的にもなお課題である。

以上

                                  

By Takaaki Kimura

Managing Partner and Patent Attorney with over thirty-five years of IP law experience.