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発明適格性について

2014年夏に、クライアントと共に、米国で成立している特許の権利行使の問題で米国特許事務所を訪問したことがある。その特許は、いわゆるビジネス方法発明に関する特許で、日本と米国で特許が成立していた。ビジネス方法発明に対するグローバルな適格性 は非常に重要である。
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審査の国際化について

各国の法律は属地主義であり、基本的に、その国の法律はその国にしか及ばない。これが、各国法制の基本であり、全ての法制度はこれを前提に成立している。従って、各国の民法は各国の人々の生活を法規制し、各国の憲法はその国の国民の人権を守り、統治機構を規定し、維持する。国際的な知的財産は、領土の原則を越えている
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権利救済

「人はミスをする動物である」というのはアインシュタインの言葉である。日本特許庁「権利救済」に関する思考が欧米並みになったと言える.
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日本における特許侵害論での均等論について
-米国・欧州・中国との対比―

日本で均等論侵害は未だに権利者にとっては米国ほど身近な存在ではない. 均等論」は、古くは英国の判例法において法理論が形成され、その後、米国裁判所において様々な重要判決が出され、進化した法理論である、日本においては、長く否定されてきたが、2016年の最高裁判決により認められた侵害理論である。
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特許・新規性喪失の救済

日本では、出願前に自己の行為により発明品を公表して新規性を喪失した場合でも、1年以内に出願すれば特許庁は「新規性を喪失しなかった」ものとして審査される
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ECサイトへの出品禁止解除措置

一般に、ECサイトは「コンプライアンス」の観点から、特に知財権侵害の商品に関しては神経質になっており、「侵害している」旨のクレームがあった場合には、
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日本における弁理士という職業について

日本においては弁理士という職業は、弁護士、公認会計士等に比して、余り知名度がない。 弁理士の基本的な職域は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の国内及び外国での登録関連業務である。日本の弁理士制度は、欧州の弁理士制度、特に、ドイツの制度に近似しており、米国の弁理士制度とは異なる。
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日本の実用新案制度の紹介(3)

前回、日本の実用新案制度の、特に、中小企業への有用性について紹介した。 自社のマーケットが守れるか」について紹介する 日本の実用新案制度は、新規性、進歩性に関する事前審査を行わず登録する無審査制度を1993年から採用している。それ以前は、特許制度と同様に審査制度であったが、登録まで時間がかかる、という批判が産業界からあったため、無審査制度に改正となった。
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