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日本における実用新案制度

日本には「特許制度」の他に「実用新案登録制度」がある。実用新案登録制度とは、一言で言うと、「小発明」を保護する制度である。

日本には「特許制度」の他に「実用新案登録制度」がある。実用新案登録制度とは、一言で言うと、「小発明」を保護する制度である。「実用新案登録制度」が存在する国は、限られており、日本、中国、韓国、ドイツ、ロシア、スペイン、オーストラリア等である。利用率は日本、ドイツは高くないが、中国では非常な伸びを示している。日本では大企業はほとんど実用新案制度を使わないが、中小企業の利用率は高い。

海外から日本での発明の権利化を目指す場合、一般的には特許を利用する場合が圧倒的に多いと思われるが、日本での実用新案登録を考慮することも、「裏技」として非常に有効である。理由は、牛丼チェーンの宣伝ではないが、「速い、安い、美味い」からである。即ち、費用は特許の場合の半分以下、権利化までの期間は約3か月、存続期間は10年と短いが、新規性、進歩性を有する場合には権利の強さは特許と変わらず、使い方によっては、マーケットにおいて特許と同等以上の働きをする。実用新案制度は中小企業の味方である。

日本の場合、実用新案登録は無審査主義である。即ち、方式的審査のみを行い、新規性、進歩性に関する実体的審査は登録前には行わず登録してしまう。これは、1993年から無審査登録制度に改正されたもので、それ以前は特許と同様に登録前に事前に実体的要件を審査していた。但し、産業界から特許も実用新案も登録に時間がかかる、という批判があり、これに応えて実用新案は無審査制度に移行した。

但し、事前に審査をしていないことから、登録の価値は曖昧な状態となる。そこで、登録後に「技術評価制度」により、請求により特許庁は登録の成績表を発行することとなった。権利行使、例えば、警告書を発送する場合、警告書に「技術評価書」を添付して行う必要がある。被警告者もこれにより権利行使している実用新案登録の客観的価値が判明することとなり、その後、被警告人は「新規性又は進歩性がないので、無効審判する」又は「新規性も進歩性も具備しているので、和解の方向性を探ろう」となる。

従って、無審査という点で特許よりも権利の安定性という観点からは脆弱な印象があるかもしれないが、「技術評価」において最高の評価(点数制で、最高点は6点である)を得られれば、十分に侵害訴訟にも耐えうるものである。実際に、今私が原告側で関与している侵害訴訟事件は実用新案権侵害に基づく訴訟であり、原告有利に展開している

但し、方法の発明、形状又は構造として把握できない発明は実用新案の保護対象とはならない点で留意が必要である。残念ながら、日本での実用新案制度の利用率は低い。但し、使い方によっては非常に効果的に、コストを抑えて、特に小規模企業を保護できる。従って、日本市場でも早期権利化を希望する場合には、実用新案での権利化も視野に含めるべきである。  

                                 以上

By Takaaki Kimura

Managing Partner and Patent Attorney with over thirty-five years of IP law experience.