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特許ハーモナイゼーションの歴史・3

知的財産の国際的保護を目的とする「パリ条約」ではカバーしきれない外国特許出願人の出願人の負担軽減を主旨として1970年にPCT条約が成立した。

Patent Cooperation Treaty(PCT)「特許協力条約」・1)

知的財産の国際的保護を目的とする「パリ条約」ではカバーしきれない外国特許出願人の出願人の負担軽減を主旨として1970年にPCT条約が成立した

この条約はWIPOの前身であるBIRPI(知的所有権保護合同国際事務局:Bureau Internationaux Reunis pour la Protection de la Prorpiete Intellectulle)の時代から各国代表により議論され、WIPOの時代に至って成立した条約である。

PCTの2021年現在における世界の加盟国数は153ヵ国である。現在の国連加盟国数が196ヵ国であることから、国連加盟国の約80%の国々がPCTに加盟していることになる。

PCTは、「方式的事項をハーモすることにより出願人の外国出願に要する負担を軽減し、同時に各国特許審査の国際化をも目的とする」ものである。従って、1:出願人の負担軽減 という面と、2:各国審査庁の負担軽減という面の、官民双方の観点がある。各国特許実務、審査実務の共通化の方向を模索し、特許の世界でのローカリズムからグローバリズムへの脱却を企図している。特許ハーモの観点からは、PCTはいわば「方式ハーモ・グローバル審査を志向する条約」である。

但し、顧客保護を最重要の課題とする特許実務家(各国代理人:弁理士・弁護士)としての視点は、「特許実務の世界共通化・簡易化」を目指すグローバリズムのフレームワークの中で、各国の伝統的ローカリズム、即ち、各国法制の相違、手続言語、特許審査資料の範囲等の諸問題から派生する「世界共通化を阻害する問題」がいかに解決されているのか、又は、なお未解決であるのか、という視点に留意しながらPCT制度を利用する必要がある。

これらの問題は、PCT制度において、例えば、「国際調査報告の質の問題」、「PCT出願を依頼された場合の顧客への費用見積を作成する際の、特に翻訳料金」、「各国国内段階への係属後の審査対応・特に、国際調査の結果との関係性」等の点で、代理人業務に直接的に関連してくることとなる。この場合、特に、「国際調査報告の質」に関しては、なおPCT制度上大きな課題となっている。この点については後ほど詳しく述べる。

PCT条約への評価とは別に、このような視点を十分に意識していないと、PCTを利用する場合に、顧客を十分に守れなくなる可能性があるので注意が必要である。このような観点から以下、PCT制度を見ていく。

以上

By Takaaki Kimura

Managing Partner and Patent Attorney with over thirty-five years of IP law experience.