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特許・新規性喪失の救済

日本では、出願前に自己の行為により発明品を公表して新規性を喪失した場合でも、1年以内に出願すれば特許庁は「新規性を喪失しなかった」ものとして審査される

特許・新規性喪失の救済 日本では、出願前に自己の行為により発明品を公表して新規性を喪失した場合でも、1年以内に出願すれば特許庁は「新規性を喪失しなかった」ものとして審査される(日本特許法第30条・「新規性喪失の例外」)。米国の場合には日本よりもさらに広い例外があり、日本で特許公開公報が出た場合であっても、1年以内であれば新規性を喪失したとはみなされない(米国特許法第102条)。

一方、欧州のEPO(欧州特許庁)は、この点に非常に厳しく、日本で「新規性喪失の例外」の適用を受けた出願はほとんどが、法律上、EPOでは新規性は否定されることになる。

中国も、この部分に関してはEPC(欧州特許法)と同様に厳しい。日本人の目からすれば多くの日本企業が、この点で欧州、中国で窮屈な想いをしていることになる。

 また、中国では、法律では非常に厳しい法律になっているが、事実上の運用で日本出願に関し、新規性喪失の例外主張がされている案件に関しては、中国審査においても同様に例外的取り扱いが容認されている。但し、これも事実上の運用であり、必ず全案件に関し例外的取り扱いがされるか否か、は不明である。

但し、欧州、中国の場合の場合、審査実務においては、「発明の基本概念のみが公知になっており、実施可能なレベルでの開示でなければ新規性を失ったとはみなさない」という取り扱いをしている。このあたりに、この点に関する、欧州、中国出願での打開点がありそうである。

以上

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By Takaaki Kimura

Managing Partner and Patent Attorney with over thirty-five years of IP law experience.