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ECサイトへの出品禁止解除措置

一般に、ECサイトは「コンプライアンス」の観点から、特に知財権侵害の商品に関しては神経質になっており、「侵害している」旨のクレームがあった場合には、

ECサイトへの出品禁止解除措置.。ECサイトへあるビジネスマンが「健康効果のある枕」を出品していたところ、意匠権者がそのECサイトに対して「その商品は意匠権侵害品である」旨のクレームを行い、商品がモールから撤去されてしまった。私は、そのビジネスマンからの要請で、この撤去を撤回してほしい、という依頼を受けた。

意匠登録番号情報と、侵害が問題となっている「枕」を入手して侵害判断を行った、。

一般に、ECサイトは「コンプライアンス」の観点から、特に知財権侵害の商品に関しては神経質になっており、「侵害している」旨のクレームがあった場合には、実際に侵害しているか否か、の検証を行わずに、商品の出品停止処分を行っている。

 意匠は「物品の外観に関するアイデア」であり、図面に記載された物品のデザインそのものに対して権利が付与されることから、特許、実用新案に比して、権利範囲は狭い

 この前提に基づき、実際に、意匠登録公報に表示された登録意匠と、本件の「ストレッチ効果まくら」の対比を行い侵害の有無の判断を行ったが、ある角度から判断されるデザインが大きく異なっており、全体形状が類似していたとしても、総合的な評価では非類似であり、意匠権侵害ではない、と判断した。依頼人と打ち合わせを行い、「意匠権侵害ではない」旨の見解書を作成し、その見解書をECサイトの主催会社に送付し、「相手方の主張には根拠はない」旨の反論を行ってみることで合意した。このような対応によりECサイト側は「商品撤去」の処分は撤回され、モールへの復活が可能になった。

以上

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By Takaaki Kimura

Managing Partner and Patent Attorney with over thirty-five years of IP law experience.