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PCT国際調査制度」・1 Patent Cooperation Treaty(PCT)「特許協力条約」・2) 特許ハーモナイゼーションの歴史・3

PCTには「国際調査制度」がある(PCT15条)。国際調査に関しては、WIPOのPCT関連会合でも様々な問題が提起され、かつ、個人的にもかつて大きな問題に直面したことこがある。これらの問題を検討する前に、まず「特許の審査一般における調査」について考える必要がある。

PCT国際調査制度」・1 Patent Cooperation Treaty(PCT)「特許協力条約」・2)

PCTには「国際調査制度」がある(PCT15条)。国際調査に関しては、WIPOのPCT関連会合でも様々な問題が提起され、かつ、個人的にもかつて大きな問題に直面したことこがある。これらの問題を検討する前に、まず「特許の審査一般における調査」について考える必要がある。

本来、特許庁の審査とは、「関連先行特許情報の調査」と、「調査より抽出された関連特許情報に基づく本件発明との対比・法的評価」である。従って、先ず、「良い審査」を行うためには、いかに「精度の高い調査」を行うか、が審査の基本である。この審査における調査を、精度よく、効率的に行うために、発明の分類(「国際特許分類」:IPCと称する)がWIPOによるストラスブール協定により1971年に成立し、世界統一で規定されている。従って、締約国は、IPCに基づき発明を分類して調査を行う。日本の場合には、さらに、IPCに基づき、FI(ファイルインデックス)、及びFタームという独自のサーチ手段を考案し、これに基づき審査での調査を行っている。

 しかしながら、実務的観点からは、審査における調査そのものが、非常に問題を抱えているといわざるをえない。基本的に、属地主義に基づき、各国特許庁は各国ごとに独自に審査を行うことができるが、一方で、現在では法改正により、全ての国が、特許要件としての新規性、進歩性について「世界公知主義」の思想を採用していることから、「この発明に新規性がある」という判断を行う場合には、「世界的に見て、どの国でも新しい」ということが必要になる。このような審査が行われることにより安定的な権利が発生する。従って、理念的には、審査では世界各国の特許情報全てをその国の特許庁が調査できることが望ましい、ということになる。

しかしながら、この理念達成のためには、様々な問題がある。先ず、言語の問題である。

 各国特許文書は各国言語で発行されることから、属地主義の観点からは、各国調査は各国の言語により各国の特許文献を先ず調査して審査資料を形成することになり、必要に応じて(例えば、異議、無効審判内で証拠として提出された場合にはその限りにおいて)外国文献に関しても翻訳文を介して調査、審査する、ということにならざるをえない。また、この点に関しては、事実上の大きな問題として、各国審査官の言語対応能力もある。

 さらに、各国間でのでータベースの共有化の問題もあった。即ち、各国特許庁は夫々に時刻の特許庁のデータベースを個別に保有していたが、言語障壁問題を含み、各国のデータの共有化をいかに行うか、という技術的、政策的観点からの議論が十分になされていなかったことから、今から20年以上前においては各国共に上記のような実態であった。

 しかし、その後、機械翻訳技術の発達及び、各国特許庁における各国特許庁間で審査データ共有化の議論が進んだことにより、現在、5大特許庁(米・日・EPO・中・韓)間においては特許審査データの共有化が進んでいる。但し、未だ完全ではない。

 その結果、現在は、日本の特許出願の拒絶証拠として米国特許公報、中国特許公報等が指摘されるようになってきている。また、それ以外の国の公報が証拠として指摘された場合でもGoogle翻訳を使用し、内容を理解することも可能となっている。

 従って、技術の進歩、それに基づく各国特許庁の努力により、次第に法律理念に沿った審査実態を形成することが可能となりつつある。次に、このような問題に関するPCTの対応を検討する。

以上

                                  

By Takaaki Kimura

Managing Partner and Patent Attorney with over thirty-five years of IP law experience.